当法人の顧問弁護士も務められている札幌弁護士会所属 房川法律事務所 房川樹芳氏と平尾功二氏をお招きし、誰にでも身近な『交通事故』に関わる問題について職員研修を行いました。
自動車を運転する場合には
1.行政責任
2.民事責任
3.刑事責任
の3つがあることは、運転免許の取得の時に、自動車学校でずいぶんとしつこく教えられた覚えがあります。
これらの責任を裁判で問われると事件として扱われることになります。
物損事故などで民事事件となった場合は、民法709条 不法行為による損害賠償の過失についての考え方を基本とするそうですが、物損事故や人身事故のどちらでも多くの場合に問題になる過失割合の問題を裁判所での判断材料として実際にまとめられている資料を基に解説していただきました。
基本的に車両対人の事故の場合は車両の過失割合が大きくなること、どんなに動揺していても絶対に事故現場を立ち去らない(立ち去った場合は後日確実に逮捕になる)ことなどを強調されていました。
また、最近の刑事事件においては飲酒運転の場合刑法211条2項の自動車運転過失致死傷罪に問われた場合は、実刑になる可能性が高まる傾向が強いそうです。
二日酔いで翌朝にアルコールが残っていて事故を起こしなどという場合であっても、事故の際にアルコールが検知されれば即逮捕!となることがほとんどだということでした。さらに、わかっていてアルコールを提供した者や同乗したも者も同罪となるので十分注意する必要があります(実刑判決も出ています)。
また、裁判で実刑とならないまでも、逮捕されればややしばらく拘束されることになります。周りにも大変な影響があります。とにかく飲酒運転は絶対にやめましょう!!
(ちなみに・・・何らかの理由で万一逮捕されてしまった場合は本人は非常に動揺していることがおおいので、まずは弁護士を呼んでもらうことが重要ですよということでした)
事故を起こしたら・・・
①まず警察に連絡(必要があれば119番も)→事故証明書
②保険会社に連絡
とにかく冷静に対応することが必要。
また、近年は自動車保険に弁護士への相談費用の特約を付けることが可能になっているので、それを積極的に利用するように呼びかけていらっしゃいました。
(10月1日~損害保険保険各社の自動車保険の大改訂が始まりましたが、これから自動車事故がらみのトラブルが増えるのではないかと心配しています。保険の中身を見直す機会かもしれません)
自転車での事故も増えており、高額な賠償請求の事例もでているということなので、自転車のみの方は手軽に加入できる自転車用の保険なども活用したらいいのかもしれませんね。